STEP21
資金調達マニュアル
入金を確認する
著者
砂川 大
株式会社スマートラウンド
CEO
監修
永井 亮
弁護士
契約が締結できたらいよいよ最後のステップです。投資家による出資金の払込みを確認しましょう。払込みで注意すべきは以下の2点です。なにかのミスがあると投資家は失権したこととなり、予定していた資金調達額を得るためには、手続きをやり直さなければならなくなってしまいますので、十分注意が必要です。

投資家による出資金の払込みは株主総会又は株主総会によって委任された取締役会(取締役)が決定した期日または期間の末日までに行われる必要があります。この時に取れるオプションは以下の通りです。
払込期日を定めた場合 | 出資金の払込みはその期日までに行われればよく、投資家は払込期日に株主になります。 |
|---|---|
払込期間を定めた場合 | 出資金の払込みは、その期間内に行われる必要があり(前でも後でもダメ)、投資家は払込みをした日に株主になります。 |
期間を定めたのに、指定した期間の前に早まって振り込んでしまうようなせっかちな投資家もいなくはないので、実務上、期日を定める方がよいでしょう。なお、払込期日は増資を決議した日以降である必要があります。
払込みがギリギリになる場合は時間にも注意が必要です。増資の登記をする際には通帳のコピーが必要となります。そこで、投資家が払込期日までに払込みを行ったことを証明するためには、投資家は同日送金が行われる払込期日の15時までに払込みを銀行振込で行う必要があります。
払込期日を定めた場合には、例えば3回にわけて振込をおこなっても払込期日までに全額が着金していれば問題ありません。
問題は、振込手数料などを差し引かれた結果(払込み額)着金額が出資額よりも少ない場合です。当然ながら払込み額(着金額)が不足している場合は、登記ができなくなってしまいます。
こうした問題は国内の投資家ではまず起きませんが、海外の投資家から出資を受ける場合に中継する銀行の手数料が送金してみるまで不明なことも多く、結果として不足することがあります。
こうした問題を避けるためには、余裕をもって実際の出資額よりも多めに振り込んでもらい後で返金するか、もしくは期日よりも前に着金できるようにして結果的に払込み金額が不足している場合には、あらためて送金してもらうことが考えられます。
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