STEP17

契約条件を交渉する

資金調達マニュアル

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契約条件を交渉する

著者

砂川 大

株式会社スマートラウンド

CEO

監修

永井 亮

弁護士

投資契約書の条項

投資内容に関する事項

投資内容に関する事項はほぼ事実の列挙をするだけです。登記申請書類を簡略化するため、以下のうち1、4、5、6、8、9を抜粋して別途「総数引受契約書」とするケースも多く見受けられます。

1: 発行する株式の種類

普通株式、A種優先株式、B種優先株式といった投資家が引受ける株式の種類を記載。

2: 発行可能株式総数

会社として発行できる株数を種類別に記載。

3: 発行済株式総数

上記2のうち、これまで発行された株数を種類別に記載。新株予約権も行使後の種類と株数を記載。なお発行済株式総数には潜在株式も含む。

4: 発行株式数

今回発行する株式の総数と、各投資家が引受ける株式数を記載。

5: 発行価額

今回発行する株式の1株あたりの株価を記載。

6: 振込金額の総額

投資家による今回の投資総額。

7: 払込条件

投資家が投資を行うための前提条件を記載。例えば、他の投資家からも資金調達し事業遂行に必要な最低調達額に届くこと、重要な知財の移管、取締役の就任、必要な社内または法的手続きの完了などがある。

8: 資本金等

今回調達した資金のうち、資本金と資本準備金にそれぞれいくら組込むかを記載。通常は50:50とされる。

9: 払込期日

払込期日を記載。総数引受契約書でなければ「予定」とすることができる。

10: 追加発行

投資家が諸事情(外為法の手続き、追加審査、会議日程、現金不足など)により投資実行が遅延する場合、それを一定の制限下で許容するための条項。

種類株式の内容

11:優先配当

事業年度あたりの配当額とその優先順位を決める条項。金額の他、(普通株式には当然に優先するが)他の優先株式に対しては優先なのか同列なのか、参加型なのか非参加型なのか、累積型なのか非累積型なのかを記載する。 

検討のポイントアドバイス

・バリュエーションを上げるという機能はあるものの、通常スタートアップは配当を出さないのでこの条項は極力削除したい。最悪でも未払いの配当義務が翌事業年度に繰り越される累積型は避けたい。

12: 残余財産分配の優先

会社清算時に残った財産の分配の優先順位を決める条項。投資家にとって最も重要な条項のひとつ。通常、優先倍率は1倍(つまり今回の投資額と同額を優先的に返してもらう)なので、5に記載した1株あたりの発行価額と同額となる。(普通株式には当然に優先するが)他の優先株式に対しては優先なのか同列なのか、参加型なのか非参加型なのかを記載する。

通常は後から投資をした投資家が優先的に分配を受けるが、同列にすると優先株主は投資金額の比率(持分比率ではない)で残余財産の分配を受ける。

参加型にすると優先株主は優先分配を受けたあと、なお財産が残った場合(優先株式、普通株式の別を問わず)株式持分比率で、さらに分配を受けることができる。

なおこの条項で会社法に基づく種類株式の内容として定めた優先権は、あくまでも会社清算時にしか適用できない。M&Aが起こった時にそれをあたかも会社清算のように「みなし」会社売却益を、同様に分配するために投資家は株主間契約書または財産分配契約書において「みなし清算」条項の記載を求めるのが一般的。

 検討のポイント・アドバイス

・スタートアップから見ても、優先株式による資金調達はバリュエーションを上げる(ひいては希釈化を避ける)ために有効であり、この条項は必須となる。

・優先株式間を一旦同列にすると、後の資金調達時の投資家が同列にするのを嫌がり交渉が複雑化する可能性がある。

・倍率はよほどの理由がない限り1倍にすべき。日本でもそれが標準。

・日本では参加型が大半をしめるが、米国では99%の優先株式が非参加型となっている。これは本来、優先株式の目的がダウンサイド・プロテクション(下振れリスク回避)であり、アップサイドは普通株式に転換して享受すべきという考え方に基づいている。日本の標準も米国と同等に変化していくことが今後期待される。

13: 取得請求権

投資家が「いつでも」自社の保有する優先株式を普通株式に転換することができる権利(取得請求という名前が紛らわしいが、発行会社に優先株式を「取得」させ同時に普通株式を発行させるので、転換するのと同じ)。

通常、契約時に定める転換比率は1(つまり優先株式1株を普通株式1株に転換)。

優先株式の諸条件の中で最も難解なものの一つが、この取得請求権に定められる希釈化防止条項である。

希釈化防止条項とは、次回以降の資金調達ラウンドの株価が今回の株価を下回った場合(ダウンラウンドという)、そのままだと今回の投資家の持分が大幅に希釈化してしまうため、それを防止するために一定の割合で転換価額を減額し、ひいては優先株式1株を普通株式1株以上に転換する権利を投資家に与えるもの。

つまり、現在の転換比率1 = 今回の優先株式の1株あたり払込金額 / 転換価額 の転換価額を下方修正する算式を予め決めておくという内容。

ただし希釈化防止条項の存在が次回の資金調達を困難にするなど、既存優先株主にもデメリットをもたらす場合もあり、一定の優先株主の合意がある場合に発動しないように取り決めておくこともある。

上記「一定の割合」の決め方が3通りあり、それぞれフルラチェット方式、ナローベース加重平均方式、ブロードベース加重平均方式と呼ばれている。以下、説明を簡略化するために1株あたり払込金額と転換価額を、一部「株価」と表記する。

フルラチェット方式

これは単純に、転換価額をダウンラウンド時の1株あたりの払込金額(株価)に置き換える。
例えば以下のような場合今回ラウンドの株価:100円ダウンラウンドの株価:50円
→希釈化防止条項が発動
→今回の優先株式の転換価額が(ダウンランド株価と同じ)50円に減額。
→転換比率が100円(1株あたりの払込金額) / 50円 (転換価額)= 2になる。
→今回の優先株式1株は(任意のタイミングで)普通株式2株に転換できる。

ナローベース加重平均方式

これは転換価額を、ダウンラウンド時の株価にそのまま置き換えるのではなく、今回の株価とダウンラウンド時の株価の加重平均にするもの。例えば以下のような場合
・今回ラウンドを含めた発行済株式総数:1,000株(潜在株式を含まない)
・今回ラウンドの株価:100円ダウンラウンドの新規発行株式数:100株
・ダウンラウンドの株価:50円

→希釈化防止条項が発動→今回の優先株式の転換価額が以下に下方調整(1000株 x 100円 + 100株 x 50円)/ (1000株 + 100株)= 95.45円→転換比率が100円(1株あたりの振込金額)/ 95.45円(転換価額)= 1.0476になる。→今回の優先株式1株は(任意のタイミングで)普通株式1.0476株に転換できる。

ブロードベース加重平均方式

これは、上記のナローベース加重平均方式における「発行済株式総数」に新株予約権などの潜在株式を含める方式。これにより転換価額の減額率が小さくなる。

 検討のポイント・アドバイス

・取得請求権は実務上、優先株式には必須なのでこれを削除することはできない。

・ただし希釈化防止条項でフルラチェット方式を要求されることはまずない。逆にこれを要求する投資家がいたら要注意。

・スタートアップとしてはブロードベース加重平均方式が一番いいが、潜在株式がそれほどない場合は、ナローベースでも問題ないだろう。なによりもダウンラウンドにならないようにすることが重要。なお、米国ではブロードベースが一般的。

14: 取得条項

上場申請することを取締役会で決めた時など、一定の条件を満たした場合、会社が強制的に(上記の転換比率で)優先株式を普通株式に転換できるとする条項。

 検討のポイント・アドバイス

・種類株式を残したままでは、原則として上場申請ができないため、実務上必要。

15: 議決権

今回発行する優先株式の議決権を定める条項。通常株主総会と種類株主総会についてそれぞれ規定する。

検討のポイント・アドバイス

・通常は通常株主総会での議決権を1株につき1個(普通株式と同じ)とし、種類株主総会での議決権も法定通りとする。

・種類株式を発行している会社は、決議内容により種類株主のための種類株主総会を必要とする場合があるが、定款により省略規定を設けておく事例が多い。

16: 株式分割等

普通株式や他の種類株式が分割等された場合に、今回の優先株式も同様に分割等されることを定める条項。

検討のポイント・アドバイス

・一部の株式だけが分割されて株主構成が変化しないようにするため、実務上必要。

引受に関する事項

17: 資金使途

今回調達された資金が、発行会社の事業の発展のための具体的な使途に使われることを定める条項。

検討のポイント・アドバイス

・使途を不合理に制限されなければ問題ない。

18: 表明保証(発行会社)

投資家によるデューデリジェンスは最善はつくすものの、投資家が発行会社を完全にチェックすることは難しいため、それを補完する目的で発行会社の表明保証をとるもの。これに違反すると後述の契約違反となって契約が解除となる。

検討のポイント・アドバイス

・可能な限り、範囲を合理的なものに限定する、「重要性」や「重大性」に限定する、「知る限り(小)」もしくは「知り得る限り(大)」と限定する、ことが重要。

・スタートアップと投資家がすでに認識しているものについては、例外規定を設けて予めカーブアウトしておくことも重要。

19: 表明保証(創業株主)

同上。これらに加え、投資家側にも一般的な内容について表明保証をしてもらうこともできる。

20: 投資家の優先引受権

今回ラウンド以降に発行会社が新株や新株予約権などを発行した場合に、今回ラウンドの投資家が自分の持分を希釈化させないために、優先的にそのイベントで発行された新株や新株予約権などを引受ける権利を定めるもの。

検討のポイント・アドバイス

・実務上、問題はないが発行会社の役職員のインセンティブとして発行されるストックオプションは除外されるのが一般的。

その他の事項

21: 契約違反時の取扱い

契約違反があった場合の取扱いを決める条項。基本は問題を解決するための努力義務を定めるもの。

解決ができない場合、本来、契約違反時の救済措置として損害賠償請求権を定めるべきだが、日本では損害賠償請求権とは別に買取条項が定められることが多い(米国では一般的ではない)。

買取条項とは、発行会社が予め決められた方法で算出した株価をもって、投資家の保有する株式を買い取るというもの。実際には自己株取得に関する財源規制等で発行会社が買い取ることが実務的に難しいこともあり、創業株主が連帯してその義務を負うことも多い。

検討のポイント・アドバイス

・例えば株式上場努力を契約の中で規定して、上場努力しなかったからといって株式の買取請求されるようなことがあってはならない。

・また投資家が投資金額を取り戻すために、何かアラを見つけ、表明保証違反として買取請求できるようなことがないように注意が必要。

・買取条項はある種のプットオプションであるため、本来はこうした権利が認められるならばバリュエーションはその分、高く設定されるべきである。

22: 契約の終了

この契約書が終了する事由を列挙する条項。投資契約書で特徴的なのは「上場後も一部の株主だけ特別な権利を有する可能性」があると、上場審査に通らなくなるので、上場申請を行った時に、株主の特別な権利を定める投資契約書は(後述の株主間契約書も同様に)終了とすることが多い。

なお上場承認が取り消され、しばらくの間上場申請しない場合は、投資契約書は上場申請時に遡って有効となり、普通株式に転換された優先株式も、改めて優先株式に転換することを決めておくことが一般的ではあるものの、法的に実効性を持たせるためには慎重な検討が必要であるとされる。

23: 契約当事者

通常、投資契約書の契約当事者は発行会社、創業株主、投資家であり、それぞれの投資家について別々に締結することが多い。

当事者に創業株主が含まれるのは、創業株主が大株主として会社をコントロールできる立場にあることから、発行会社の行為に対して連帯責任を持たせるためである。また共同創業者、共同経営者がいる場合は、全員が契約当事者となる。

株主間契約書の条項

経営・運営に関する事項

経営や運営に関する事項は、各ラウンドの各株主と個別に取り決めると「誰」に「何」をしないといけないのかわからなくなり、管理コストも上がるため、株主間契約書で統一しておくべきでしょう。

1: 事前承認・事前協議・事前通知

発行会社の重要な決定事項について、取締役会や株主総会で決議する前に株主に対して、それぞれ通知するか、(真摯に)協議するか、承認を取り付けるか、を発行会社に義務付ける条項。この他、情報提供されることだけで事足りる場合は事後報告にする場合もある。

 検討のポイント・アドバイス

・事前承認は、株主の承認がなければ実施ができない実質的な拒否権となり、経営の起動性が失われるため可能な限り避けるべき。やむを得ず設定する場合でも、その範囲を限定し、あわせて全株主ではなく多数優先株主の承認だけで足るようにしたい。

・株主側の不注意や社内事情で時間内に承認できず、発行会社の経営が妨げられることがあってはならないし、まして社内検討が間に合わないという理由で不承認になってしまっては発行会社はもとより他の株主の利益も毀損しかねない。

・特に株主が事業会社の場合は、スタートアップの利益よりも株主の利益を優先して不承認(拒否)する可能性もあり、特に注意を要する。

・承認、協議、通知の別にかかわらず「事前」になされてなかった場合、契約違反状態となり、例えば新たな資金調達の際の障害になることも考えられる。

・また通知は運用コストを削減するため、電子メールで行えるように定めたい。

2: 情報開示

株主が、日々変化する発行会社の経営状況を把握するために、発行会社から株主に情報提供をさせることを定める条項。

検討のポイント・アドバイス

・会社の所有者である株主が、発行会社に情報開示を求めるのは自然であるが、それが発行会社の実務上の負担にならないように配慮してもらうことが重要。

・例えば範囲の限定、PDFによる提供、電子メールや他のツールの使用、無理のない提供期限などを合意してもらうべき。・一方で、発行会社から積極的に情報提供を行い、株主の必要な協力を仰ぐ姿勢が信頼関係の構築にもつながる

3: 取締役指名権およびオブザーベーションライト

取締役指名権は、一定以上の持分比率を持つ株主が任意の取締役を派遣することできる権利。オブザーベーションライトは、一定以上の持分比率を持つ株主が取締役会やその他の重要な会議に任意の者をオブザーバーとして参加させることができる権利。

株主の中には権利だけ求め、実際には行使しないケースもある。

検討のポイント・アドバイス

・取締役に就任した者は発行会社に対して忠実義務を負う。そのため発行会社と株主の利益が相反した場合でも、発行会社の利益を優先する義務があり、一概に取締役の派遣はスタートアップにとって悪いことではない。

・ただし取締役会での混乱をさけるため、取締役の数は奇数としその過半数を発行会社が指名するべき。

・オブザーバーは直訳すると傍聴者であり、取締役とは異なり法律で規定されているものではない。本来は発言権が与えられていないと考えるのが自然だが、実際には多くのオブザーバーが(特に株主の利益を代表して)発言する。

・取締役やオブザーバーは多くなり過ぎると意見調整が難しくなるため注意が必要。取締役会や重要な会議への参加に代えて、株主報告会を開催することも一案。

4: 創業株主の専念義務

株主の事前承認なく、創業株主が取締役を辞任すること、再選を拒否すること、他の仕事を兼任することを禁止する条項。

通常、在任中や退任後の一定期間、競合する事業を自ら行ったり、競合他社に参画することを禁止する内容も含まれる。

 検討のポイント・アドバイス

・投資家がスタートアップに投資をする際の重要な評価軸のひとつが、創業株主の経営者であることから投資家からの資金調達を行うには必要な条項といえる。

5: 上場努力義務

発行会社と創業株主が、ファンド期限までに上場する「努力義務」を定める条項。期限までに上場ができない場合には、発行会社と創業株主が株主の保有する(譲渡制限のかかった)株式の譲渡に協力する義務を同時に定めることが多い。

検討のポイント・アドバイス

・上場が合理的に可能であるにもかかわらず上場しない場合は、契約違反として発行会社が株主の保有する株式を買い取る、もしくは第三者に買い取らせる義務の規定を求められることがあるが、上場は経済や市場環境に左右されるため極力避けるべき。

・アーリーステージの段階で、期限のある上場努力義務を入れることは避け、ある程度上場の見通しが立ったタイミングで株主間契約書を改定しよう。

・あくまでも「努力」義務であることを確認する。

株式の取扱いに関する事項

6: 先買権

先買権とは、ある株主がその保有する株式を第三者に譲渡しようとした場合、他の株主が優先的にその株式を買い取れることを規定するもの。定款で定められる譲渡制限を補完し、好ましくない第三者に株式が渡るのを防ぐことを意図している。

実務上、後述の共同売却請求権と組み合わせて規定することが多い。

検討のポイント・アドバイス

・創業株主に対してだけ規定することが多いが、他の株主についてもこの範囲とすることを検討したい。

7: 共同売却請求権

共同売却請求権とは、ある株主がその保有する株式を第三者に譲渡しようとした場合、他の株主も一緒に売却できることを規定する条項。タグアロング(くっついていくという意味)ともいう。

一般的には、持分比率で売却枠を分け合うことを規定することが多い。

検討のポイント・アドバイス

・共同売却請求権を創業株主以外にも適用すると、株主のファンド期限を理由とした売却が難しくなるため、そのケースを予め除外しておく必要がある。

8: 新規株主の参加

新たに資金調達をした時などで、株主が増えた際には、新しい株主を株主間契約書の当事者として加えることを発行会社や創業株主に義務付けるもの。

株主間契約書には全株主が合意していることが必要な条項もあり、将来にわたって実効性を担保するために必要な条項といえる。

検討のポイント・アドバイス

・新しい株主が、株主間契約書の当事者になることを嫌がるケースがあるため、発行会社は予めデューデリジェンスの際に株主間契約書について開示をし、説明をする必要ある。

・また株主間契約書の交渉は、新たな内容が追加されない限り、既存株主と新規株主の利害調整が主目的となるため、前回のリードインベスターと次のリードインベスター間でその内容を調整をしてもらうことが好ましい。

9: 優先関係

個別か共同かに関わらず、発行会社、創業株主、株主の間で締結された、株主間契約書以外の契約において、株主間契約書と矛盾する内容が定められている場合でも、株主間契約書の規定がそれらに優先して適用されることを定める条項。

 検討のポイント・アドバイス

・全ての株主が当事者となる株主間契約書において、優先関係を定めておくことで株主間契約書の実効性を担保できるようになる。

・財産分配契約書を分離する場合には、当該契約書の実効性が阻害されないように規定する。

10: 強制売却権

一定の割合の株主が、提案されたM&Aの機会に賛同する場合、全株主が同時に売却することを義務付ける条項。ドラッグアロング(他を引きずって行くという意味)ともいう。

M&Aは多くの場合、全株式の譲渡が条件になっていることも多く、一部の少数株主が株式の売却を拒めばM&A自体が成立しなくなってしまうので、こうした事態を避けることを目的に定められる。

 検討のポイント・アドバイス

・株主のみならず、発行会社や創業株主にとっても、M&Aは有効なエグジット機会であり、その可能性を広げるためにも積極的に検討すべきと言える。

・株主が発動権者になるためには、例えば、株主の過半数の賛同と創業株主の同意を必要としたり、さらには株主による投資日から一定期間が経過した場合に限定するなどの条件をつけることが考えられる。

・創業株主が発動権者になるためには、例えば、M&Aによる売却益(時価総額)をある一定金額以上とする条件をつけることが考えられる。この時、時間の経過とともに最低売却金額を変化させることも一案。

11: みなし清算条項

みなし清算条項は、発行会社がM&Aされた場合、それを「会社清算したとみなし」その売却益の分配に、優先株式で規定される残余財産分配権と同じ内容を適用することを定めた条項。

優先株式における残余財産分配権は、会社が清算した時だけに適用されるものであるため、その適用範囲を、株主間契約書においてM&Aにまで拡張するために取り決める。

 検討のポイント・アドバイス

・投資時のバリュエーションを上げる効果が期待される優先株式の実効性を担保するために必要な条項といえる。

その他の事項

12: 契約違反時の取扱い

上記の投資契約書と同じ

13: 契約の終了

上記の投資契約書と同じ

14: 契約当事者

同時売却請求権やみなし清算を含む株主間契約書の実効性を担保するためには、発行会社と創業株主に加え、全株主または少なくとも重要な株主全員が当事者となることが必要。

※投資契約書や株主間契約書は、その成り立ちゆえに、投資家側を保護することを主眼に作られていることがほとんどだが、今後は発行会社を保護することを目的とした規定も検討されていくことを期待したい。具体的には、以下のような例が考えられる。

  • チェンジオブコントロール条項:譲渡制限の実効性を高めるため、株主の支配権が変わった時には契約を解除・変更できることを規定

  • ペイトゥプレイ条項:ダウンラウンドの際、追加出資した株主だけが希薄化防止条項や以後の新株引受権の対象になることを規定


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