会社は株主総会終了後速やかに議事録を作成する必要があります。大まかな構成は以下のとおりとなります。詳しくはテンプレートをご参照ください。
構成 | 記載するべき内容(会社法施行規則第72条) |
|---|---|
導入部分 | ・開催日時 |
議事要項 | ・議長の就任及びその根拠 |
末尾部分 | ・閉会時刻 |
なお、会社法施行規則では、(取締役会議事録とは異なり)株主総会議事録に出席した取締役等の署名・記名押印を求めていませんが、会社法上の備置義務の対象として、また登記申請書の添付書類として、原本を作成する必要があり、そのため実務上は、少なくとも代表取締役が議長並びに議事録を作成した取締役として記名押印(会社実印)をしておくことが一般的です。
会社は以下の書類を会社に備え置き、株主や債権者から営業時間内に閲覧・謄写の請求があった場合には、原則としてこれに応じる必要があります。
書類 | 根拠条文 | 備置場所 | 備置期間 | 請求事項 |
|---|---|---|---|---|
定款 | 本店及び支店※1 | 常時 | 定款の閲覧、謄本または抄本の交付※3 | |
株主名簿 | 本店(株主名簿管理人がある場合にはその営業所) | 常時 | 株主名簿の閲覧・謄写 | |
計算書類等 | 本店(原本)支店(写し)※1 | 定時株主総会の2週間前(取締役会非設置会社は1週間前)から | 原本または写しの閲覧、謄本または抄本の交付※3 | |
株主総会議事録 | 本店(原本)支店(写し)※1 | 株主総会開催日から本店は10年、支店は5年 | 原本または写しの閲覧・謄写※2 | |
同意書 | 本店(原本) | 決議があった日から10年間 | 同意書の閲覧・謄写※2 | |
委任状 | 本店(原本) | 株主総会終結の日から3ヶ月 | 委任状の閲覧・謄写※2 |
※1電磁的方法により作成したものを、法務省令で定める措置を採用した会社は本店のみに備え置きできる。
※2電磁的方法により作成したものを、法務省令で定める方法により表示したものをの閲覧・謄写の請求
※3電磁的方法により作成したものを、法務省令で定める方法により表示したものをの閲覧の請求、または電磁的記録に記録された事項を電磁的であって、会社の定めたものにより提供することの請求またはその事項を記載した書面の交付の請求
決議された事項が以下のような場合、債権者保護手続が必要になります。債権者保護手続とは、会社法の規定により株主総会の決議事項を官報に公告し、かつ知れたる債権者に各別にこれを催告することです。
株式会社から持分会社への組織変更
資本金の額の減少
準備金の額の減少
株式会社の株式交換および株式移転
株式会社の新設合併・吸収合併
株式会社の新設分割・吸収分割
債権者が、この官報公告および催告に記載された法定期間内に異議を述べなかった場合にはその決議事項を承認したものとみなされます。また、会社は、債権者に対して、債権者が法定期間内に異議を述べた場合には弁済し、もしくは相当の担保を提供し、または当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければなりません。
決議された事項の中に、会社法第911条に定める登記事項の内容に変更があった場合、原則として決議された日から2週間以内に、株主総会の議事録を添付して変更登記手続きを行う必要があります。
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