STEP1

株主総会の基本を学ぶ

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株主総会の基本を学ぶ

著者

砂川 大

株式会社スマートラウンド

CEO

はじめに

注意事項

本稿は法的助言を目的とするものではありません。個別の案件については、専門家に各々固有・格別の事情・状況に応じた適切な助言を求めてください。

本稿は、日本における一般的なスタートアップの実務を想定して記載しています。ここでいうスタートアップとは上場前の、非公開企業でイノベーションにより急成長を目指す社歴の浅い株式会社を想定しています。

したがって、例えば書面投票・電子投票のように主に上場企業の株主総会に関係する内容にはあまり言及していません。

また、会社法の規定の一部は、各会社の定款で会社法の内容とは異なる内容を定めることを許容しています。株主総会を実施する時は、本稿とともに必ず自社の定款を参照するようにしましょう。

実務代行サービスのご紹介

スマートラウンドでは、株主総会の社内実務を担当者に代わって実施する「コーポレート代行サービス」を提供しています。実務に自信がない方、社内リソースが不足している方は、こちらのリンクよりぜひお気軽にご相談ください。

株主総会の重要性

株主総会は後述するように、いわば会社の最高意思決定機関です。会社法で定められた手続きにそって株主総会で決議をしないと、例えば、株主に割り当てた株式の発行が取り消され、その結果、調達した資金を返金し、さらに投資家の被った損害を賠償しなければならなくなったりします。スタートアップでそのようなことが起こると致命傷となります。

株主総会の招集通知漏れ、招集通知期間の不足、招集手続き違反、議案の要領の不足、取締役会決議のない招集などは、株主に株主総会決議の取消しを提訴される可能性があるので十分な注意が必要です。

もっと危険なのは、実際に株主総会を開かず議事録だけ作成し、あたかも株主総会があったことにしているスタートアップです。これが発覚すると、決議不存在確認の訴えを起こされかねません。

この決議不存在確認の訴えは、議決無効確認の訴えとともに、株主に限らず誰でも訴えることができ、また提訴期限がないので(極論すれば)10年後でも訴えを起こすことができるので、とても危険です。

訴えの内容

提訴権者

提訴期限

事由

決議不存在確認(会830条1項)

なし

なし

決議が行われたような書類は存在するが、実際には決議が行われていない場合

議決無効確認(会830条2項)

なし

なし

決議の内容が法令に違反する場合

決議取消し(会831条1項)

株主等

決議の日から3ヶ月以内

・招集手続又は決議の方法が以下に該当する場合
 1.法令・定款に違反
 2.著しく不公正
・決議の内容が定款に違反する場合
・決議について特別利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がなされた場合

※これらが認められた場合、第三者に対してもその効力があるため影響は甚大です。

会社の区分とスタートアップ

株主総会の基本を学ぶ上で、自社がどの区分に該当するのかを確認する必要があります。以下の用語は、このマニュアルでも繰り返し出てくるのでしっかり理解しておきましょう。ややこしいことに、これらの区分は必ずしも連動しません。また自社の区分が変わるごとに、株主総会開催に必要な手続きが変わってきますので注意しましょう。

重要な区分

説明

公開会社と非公開会社

・公開会社とは、その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について、株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社のこと。

・非公開会社(株式譲渡制限会社)とは、定款において全ての株式について譲渡制限が付けられている株式会社のこと。

・上場・未上場とは別の概念だが、スタートアップの通常、全て非公開会社。

大会社と非大会社

・大会社とは、最終事業年度にかかる貸借対照表上、資本金額が5億円以上、もしくは負債額が200億円以上の株式会社のこと。公認会計士法の大会社等とは異なる。

・非大会社とは、上記の大会社に該当しない株式会社のこと。

取締役会設置会社と取締役会非設置会社

・取締役会設置会社とは、取締役会を置く株式会社、または会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社のこと。株式会社は定款で定めることにより、任意に取締役会を設置することができるが、公開会社等はその設置が必須である。

・取締役会非設置会社とは、会社法の規定上、取締役会の設置を義務付けられておらず、実際に設置していない株式会社のこと。

・スタートアップではVCから資金調達したあと、会社法上の義務はなくても、取締役会の設置を求められることが多い。

監査役設置会社と監査役非設置会社

・監査役設置会社とは、業務監査を行う監査役を置く株式会社のこと。取締役会設置会社もしくは大会社は、原則として監査役を設置しなければならない。

・監査役非設置会社とは、監査役の設置義務がなく、実際に設置していない株式会社のこと。

種類株式発行会社と種類株式非発行会社

・種類株式発行会社とは、残余財産分配権その他の一定の事項(会108条)について内容の異なる2つ以上の種類の株式を発行している株式会社のこと。

・種類株式非発行会社は、普通株式しか発行していない株式会社のこと。

一般的なスタートアップの区分の変遷

シード

ミドル・レイター

上場後

公開

非公開会社

非公開会社

公開会社

大会社

非大会社

非大会社→大会社

大会社

取締役会

非設置会社

非設置会社→設置会社

設置会社

監査役

非設置会社

非設置会社→設置会社

設置会社

種類株式

非発行会社→発行会社

発行会社

発行会社

書面・電子投票

不採用

不採用

採用

株主総会とは何か

株主総会とは株式会社の株主をその構成員とする会社の意思決定機関のひとつです。

全ての株式会社は、その意思決定のための必須機関として、株主総会(会295条)と取締役(会326条)を設置する必要がありますが、特に株主総会は、取締役、監査役、会計参与、会計監査人などの他の機関の構成員を決定することができる最高意思決定機関といえます。

株主総会を理解する上で重要なのが、株式会社の特徴のひとつである「所有と経営の分離」です。これは「資金を提供する人」と「会社を経営する人」を分け、株主の責任範囲を制限することで(経営手腕のない人を含む)より多くの人から会社の成功に必要な資金を集めることを可能にするために考え出された仕組みなのです。

もちろん所有者と経営者が完全一致するケースもありますが、そうした会社は会社形態として株式会社を選ぶ必然性があまりありません(他に理由があるのかもしれませんが)。

株主総会では、この「所有と経営の分離」の考え方にそって、経営者の独立性を担保しつつ、株主の利益を最大化させるために、原則として以下の事項について決議します。

法定決議事項

株主が関わる理由

事項例(詳細は後述します)

会社の基礎に関する事項

所有している会社そのものが変わってしまう可能性があるため

定款の変更、合併・会社分割・株式交換・株式移転、事業譲渡・譲受、子会社株式の譲渡、資本・準備金の減少、解散、会社継続、組織変更

役員などに関する事項

経営を委託している経営者を選び、監督するため

取締役、監査役、会計参与、会計監査人の選解任

株主の重要な利益に関する事項

会社所有者としての自分の権利を守るため

株式の併合、剰余金の配当、自己株式の取得、全部取得条項付株式の取得、募集株式・新株予約権の有利募集

会社の計算に関する事項

会社の業績を確認し、他の事項の判断材料とするため

計算書類の承認、剰余金についてのその他の処分

経営と利益相反する事項

会社所有者の利益を優先させるため

役員報酬の決定、退職慰労金贈呈額の決定

なお、株主総会の権限の範囲は、その会社が定款で取締役会の設置を規定しているかどうかによって異なることを認識しておくことも重要です。

取締役会設置会社では、取締役会という経営のための意思決定機関が別に存在するので、所有と経営の分離の考え方に基づき、株主総会では(上記の)会社法に規定する事項と定款で定めて事項に限って決議することができ(それ以外は取締役会に委ねる必要がある)、一方で、取締役会非設置会社では、この取締役会が設置されていないことから、会社にとって重要な事項を株主総会で決定してもよい(しなくてもよい)というものです。

これを整理すると以下のようになります。なお、法定決議事項を取締役会など他の機関で決議できるとした定款の定めは無効となります。

会社の種類

取締役会非設置会社

取締役会設置会社

法定決議事項

決議する必要がある

決議する必要がある

定款で定めた事項

決議する必要がある

決議する必要がある

その他の事項

決議してもよい

決議してはいけない

どんな種類があるのか

株主総会にはいくつかの種類があります。以下の概要をご参照ください。そのあと、それぞれの内容について詳しく説明します。

対象

開催要件

目的事項

定時株主総会

全ての株式会社

事業年度毎1回
(通常は決算から3ヶ月以内)

必須の報告事項
 ・項当該事業年度の事業報告

必須の決議事項
 ・当該事業年度の決算報告とその承認

・一般的なその他の決議事項
 ・役員の選任(任期切れの場合)
 ・役員報酬の決定
 ・定款の変更

臨時株主総会

全ての株式会社

臨時に決議が必要な時

一般的な決議事項
 ・募集株式の発行
 ・新株予約権の発行(SO含む)
 ・定款の変更
 ・補充役員の選任

種類株主総会

種類株式を発行している株式会社

種類株主に損害を及ぼすおそれがある事項について臨時に決議が必要な時

一般的な決議事項
 ・募集株式の発行
 ・新株予約権の発行(SO含む)
 ・定款の変更(株式種類追加、総数変更)

※ちなみに、上場企業は莫大なコストがかかるため臨時株主総会を開催することは稀です。また日本では上場企業が種類株式を発行していることはほぼないので、種類株主総会もほとんどありません。

定時株主総会

定時株主総会は、毎事業年度の終了後の一定の時期に招集しなければならないとされている(会296条1項)だけで、実は具体的な開催期限は会社法で定められているわけではありません。

ただし、多くの会社はその定款に議決権を行使できる株主を事業年度末日とする基準日を設けており、一方で会社法は、基準日を定款で定めている会社は、その基準日から3ヶ月以内に株主総会を招集することを規定(会124条2項)しており、結果的に事業年度末から3ヶ月以内に株主総会を開催することが一般的となっています。

定時株主総会の専属の目的事項には、事業年度にかかる「事業報告の内容の報告」と「計算書類の承認」があり、会社は定時株主総会で必ずこれらを付議しなくてはなりません。

会計監査人設置会社においては、会社計算規則135条の要件を満たす場合、計算書類の内容は定時株主総会への報告で足り(会439条会施116条5項)、剰余金の処分もない場合は、定時株主総会の目的事項は報告事項のみとなることもありますが、スタートアップでは一般的ではありません。

臨時株主総会

臨時株主総会は、必要な場合に臨時で開催できる株主総会(会296条2項)で、定時株主総会における専属の「事業報告の内容の報告」と「計算書類の承認」以外の事項について付議されます。

スタートアップでは、臨時株主総会の基準日を定めることは一般的に行われていません。基準日を定めてない場合、臨時株主総会開催日当日の株主が議決権を有することになります。

なお、招集手続きや決議方法については、定時株主総会と何ら相違はありません。

種類株主総会

会社は残余財産の分配、剰余金の配当、議決権の行使などについて内容の異なる種類株式を発行することができ、こうした種類株式を発行している会社は、以下の場合、種類株主総会を開催し決議する必要があります。

  • ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合

  • ある種類の種類株式の内容として、特定の事項について種類株主総会の決議を必要とする旨の定款の定めがある場合

なお、スタートアップでは、種類株主総会は定時株主総会や臨時株主総会の開催時間の前後の時間に連続して開催される場合が多いです。

誤解されがちですが、種類株式を発行した場合、その会社の普通株式もひとつの種類株式としてみなされ、必要であれば他の種類株式同様、普通種類株主総会を開催しなければなりません。

どのように決議するのか

議決権とその行使方法

議決権を持つ株主

株主総会には、原則として議決権を有する全ての株主が参加できるようにしなければなりません。株主総会における株主の議決権は、1株につき1個の議決権が原則とされています(会308条1項)。議決権制限株式など、例外的に議決権のない株式もありますが、ここでは触れません。

また前述のとおり、定時株主総会についてはスタートアップにおいても、定款に事業年度末日を基準日とし、その日の株主名簿に記載または記録されている株主を議決権行使できる者と定めていることが一般的です。

基準日後に株式を取得した株主は、原則として定時株主総会に出席して議決権を行使することが認められていないので、定款で別段の定めをしない限り、招集通知の発送すら不要となります(会298条2項)。

議決権の行使方法

株主は、原則として株主総会に株主自身が出席し、質問または意見を述べるなどして決議に加わることにより、議決権を行使することになりますが、出席できない株主の意思を株主総会の決議に反映させる手段として、会社法により以下の方法が認められています。

行使方法

内容

委任状(代理人による議決権の行使)

株主総会に出席しない株主が、代理人により議決権を行使する方法。どんな株主総会でも認められている。なお、代理権の授与は、株主総会ごとに行わなければならない。

書面投票(議決権行使書による行使)

委任状のことではない(多くの人が混同している)。株主総会に出席しない株主が、議決権行使書面を会社に提出することで、直接議決権を行使する方法。議決権を有する株主が1000人以上の会社は、原則として採用が義務付けられているが、スタートアップの実務上、採用することはほとんどない。

電子投票(電磁的方法による行使)

委任状のことではない(多くの人が混同している)。株主総会に出席しない株主が、電磁的方法により投票することで、直接議決権を行使する方法。こちらもスタートアップの実務上、採用することはほとんどない。

決議区分と定足数と決議要件

決議されるためには、適切に招集手続きが行われ、株主総会の定足数が満たされて成立し、その上で各議案の決議要件を満たされる必要があります。

定時・臨時株主総会

決議区分

普通決議

特別決議

特殊決議

特殊決議

会社法の規定

会309条1項

会309条2項

会309条3項

会309条4項

定足数

議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主(※)

議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主(※)

なし

なし

決議要件
頭数

なし

なし(※)

株主総会で議決権を行使できる株主の1/2以上(※)

総株主の1/2以上(※)

決議要件
議決権数

出席株主の議決権の過半数

出席株主の議決権の2/3以上(※)

株主総会で議決権を行使できる株主の議決権の2/3以上(※)

総株主の議決権の3/4以上(※)

注1:(※)のある箇所は定款に別段の定めを設けることができる(ただし一定の制限がある)。

注2:定足数とは「必要最小限度の出席者数」でありこれを満たさないと株主総会は成立しない。

注3:過半数とは「全体の半分より多い数」であり半数(1/2)は含まれない。

種類株主総会

決議区分

普通決議

特別決議

特殊決議

会社法の規定

会324条1

会324条2項

会324条3項

定足数

当該種類株式の総株主の議決権の過半数を有する株主

当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主(※)

なし

決議要件
頭数

なし

なし(※)

当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の1/2以上(※)

決議要件
議決権数

出席当該種類株主の議決権の過半数

出席当該種類株主の議決権の2/3以上(※)

当該種類株主の議決権の2/3以上(※)

注1:(※)のある箇所は定款に別段の定めを設けることができる(ただし一定の制限がある)。

注2:定足数とは「必要最小限度の出席者数」でありこれを満たさないと株主総会は成立しない。

注3:過半数とは「全体の半分より多い数」であり半数(1/2)は含まれない。

各決議事項の決議要件

分類

決議事項

定時/臨時株主総会
条項

定時/臨時株主総会
要件

種類株主総会
条項

種類株主総会
要件

株式

譲渡制限株式の譲渡による取得承認

会139条

取/普※

株式譲渡不承認の場合の自己の株式の取得

会140条

特別

譲渡制限株式の買取人の指定

会140条

取/特※

自己株式の取得

会156条

普通※

特定の者からの自己株式の取得

会160条

特別

取得条項付株式の取得日

会168条

取/普※

全部取得条項付種類株式の取得

会171条

特別

譲渡制限株式の一般承継人(相続人等)に対しての、その株式の売渡請求

会175条

特別

株式の併合

会180条

特別

会322条

普通

株式分割

会183条

取/普※

会322条

普通

株式の無償割当

会186条

取/普※

会322条

普通

募集株式の募集事項の決定

会199条

特別

会324条

特別

募集株式の募集事項決定の取締役会への委任

会200条

特別

会324条

特別

募集株式の株主への割当てを受ける権利の付与

会202条

特別

会322条

普通

譲渡制限株式の割当

会204条

取/特※

新株予約権

募集新株予約権の募集事項の決定

会238条

特別

会324条

特別

募集新株予約権の募集事項決定の取締役会への委任

会239条

特別

会324条

特別

募集新株予約権の株主への割当てを受ける権利の付与

会241条

特別

会322条

普通

募集新株予約権の割当

会243条

取/特※

譲渡制限新株予約権の譲渡による取得承認

会265条

取/普※

取得条項付新株予約権の取得日

会273条

取/普※

取得する取得条項付新株予約権の決定

会274条

取/普※

新株予約権の無償割当

会278条

取/普※

会322条

普通

機関

会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項

会295条

取/普※

総会検査役の選任

会316条

普通

延期・続行決議

会317条

普通

役員の選解任

会329条
会341条

特殊普通

累積投票で選任された取締役の解任、監査役の解任

会339条

特別

会324条

特別

代表取締役その他の代表者の選定

会349条

取/普※

会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表者の選定

会353条

普通

取締役の競業および利益相反取引の承認

会356条
会365条

取/普

会計監査人の出席要求決議

会398条

普通

役員等の責任免除

会425条

特別

計算等

計算書類の承認

会438条
会441条

普通

資本金の額の減少(減少額が分配可能額より少ない場合)

会447条

普通

資本金の額の減少

会447条

特別

準備金の額の減少

会448条

普通

資本金の額の増加

会450条

普通

準備金の額の増加

会451条

普通

剰余金の処分

会452条

普通

剰余金の配当

会454条

普通

金銭以外の配当(株主に金銭分配請求権を与える場合を除く)

会454条

特別

定款変更等

定款の変更(以下3つを除く)

会466条

特別

定款の変更(株式の種類の追加、以下2つを除く株式の内容の変更、発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加)

会466条

特別

会322条
会324条

特別

定款の変更(ある種類株式への全部取得条項規定の追加)

会466条

特別

会322条
会324条

特別

定款の変更(ある種類株式への譲渡制限規定の追加)

会466条

特別

会322条
会324条

特殊

事業譲渡の承認

会467条

特別

解散

会471条

特別

解散した株式会社の継続

会473条

特別

組織変更等

消滅株式会社等による吸収合併契約等の承認

会783条

特別

会322条
会324条

特殊

存続株式会社等による吸収合併契約等の承認

会795条

特別

会322条
会324条

特別

消滅株式会社等による新設合併契約等の承認

会804条

特別

会322条
会324条

特殊

その他

全部の株式の譲渡制限規定設置の定款変更

会309条

特殊3

吸収合併消滅株式会社、株式交換完全子会社または新設合併消滅株式会社、株式移転完全子会社が公開会社であり、株主へ交付する対価が譲渡制限株式等である場合

会309条

特殊3

剰余金の配当、残余財産の分配、株主総会議決権を株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款変更

会309条

特殊4

株主総会議長の選任

なし

普通

株主総会の議事運営に関する事項の決定

なし

普通

取/普とは取締役会設置会社であれば取締役会で、取締役会非設置会社であれば株主総会で決議される事項です。

特殊普通とは特殊普通決議のことで普通決議とことなり定足数を3分の1までしか軽減することができません。

※は定款で別の定めを設けることができる事項です。

上記にかかわらず、種類株式発行会社は、定款である種類株式について種類株主総会の決議を要しない旨の定めを設けることができます(会322条2項)。

ただし、当該種類株式を発行した後に、当該種類株式について以下の定款変更する場合には、当該種類株主全員の同意が必要となります。この場合の同意には株主総会の開催を要せず、書面による同意でもかまいません。

種類株主全員の同意が必要なとき

根拠条文

ある種類株式について、発行後に定款を変更し取得条項を付けるとき

会社法第111条1項

ある種類株式について、発行後に定款を変更し付いている取得条項の内容を変更するとき(取得条項を廃止する場合を除く)    

会社法第111条1項

ある種類株式について、発行後に定款を変更し種類株主総会の決議を要しないと定めるとき

会社法第322条4項

また反対に、任意の事項について、通常の株主総会の決議に加えて、種類株主総会の決議がなければ効力を生じないと定款で定めることもできます(会323条)。


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