
2024-07-03
イベントレポート
【雛形付】起業家・資産家がパートナーと押さえておきたい婚前契約のポイント 〜スタートアップ創業者など、資産が増える可能性のある全ての人へ〜
富裕層法務のプロフェッショナル岩崎弁護士に学ぶ「婚前契約のすべて」
Startup Next編集部がお届けする、起業家のライフ特集。
ビジネスの側面だけでなく、子育てや婚前契約、健康など、起業家という人生・生活を送る上でのヒントになる話をお届けします。今回はのテーマは「婚前契約」です!
結婚する前に互いに期待することや財産に関する権利を明文化して契約として夫婦間で締結する「婚前契約」。
日本でも大谷選手などの事例が出始め、ようやく認知されつつありますが、スポーツ選手や経営者だけでなく「これから資産が増える可能性のある全ての人」にとって必須と言える契約である理由をご存知でしょうか。
また、婚前契約は「パートナーシップを深め、結婚生活をより建設的で充実したものにする一助になり、お互いにメリットがあるもの」であることも、あまり知られていないのではないでしょうか。
「婚前に、まるで離婚が前提のような話をしたくない」「離婚するつもりは一切ないので婚前契約など不要」と考える人も多いでしょう。しかしもし離婚することになった場合、お互いはもちろん、関わるたくさんの人たちの人生にまで大きく影響を及ぼすリスクがあります。
法律婚だけでなく、事実婚でも財産分与は発生するので、婚前契約は必要です。
資産が増える可能性のある人本人にとってもパートナーにとっても、「互いとの結婚」という選択を生涯にわたり尊べるように、押さえておくべきポイントを富裕層法務のプロフェッショナルが解説。婚前契約を結んだ経験者2名による、リアルな経験談も必読です。
※本記事は、2024年5月16日(木)にW fund主催にて開催されたセミナー「富裕層法務のプロフェッショナル岩崎弁護士に学ぶ『婚前契約のすべて』」の内容を基に作成されています。
登壇者プロフィール
※役職や肩書きは2024年5月16日時点のものです。
■西川 順 (株式会社エウレカ共同創業者/franky株式会社共同創業者/エンジェル投資家)
2008年、赤坂優と株式会社エウレカを共同創業、取締役副社長COO&CFOを務める。2012年、日本最大級のオンライン婚活サービス「Pairs」をリリースし、台湾唯麗家有限公司、Singapore eurekaの立ち上げと代表も務めた。2015年に、米国Match Groupにエウレカの発行済株式をすべて売却。エンジェル投資家としては、国内外のスタートアップ計30社に投資をしつつ、2020年に赤坂と再びfranky株式会社を創業。2023年4月から東京大学エグゼクティブ・マネジメント・プログラムに参加、現在はフィランソロピー関連の活動を行う。
■掛川 紗矢香 (株式会社メルカリ創業メンバー、元執行役員、エンジェル投資家 非上場会社社外監査役5社)
大学卒業後、GDH(現ゴンゾ)を経て09年6月、グリー株式会社に入社。海外子会社立ち上げ、グローバルアカウンティングマネジャー等を担当する。13年10月、10人目の社員として株式会社メルカリに参画。米国子会社設立、コーポレート基盤及び体制の確立、IPO準備等を手がけ、15年2月、執行役員に就任。18年4月メルカリの子会社である株式会社ソウゾウ取締役就任、19年7月同社退社。現在は社外役員5社、顧問、エンジェル投資などでスタートアップ企業を支援。
■岩崎 隼人(岩崎総合法律事務所 代表弁護士)
シニアプライベートバンカー 資格認定、日本プライベートトラスト財団 評議員(現任)
ティ・オーオー株式会社 社外取締役(現任)、ヒューマンライフコード株式会社 倫理委員会社外法律専門家委員 (現任)
起業家の離婚問題は実はとても不安定なもの。婚前契約等問題が起きる前の取り組みを含め、安定した解決がなされる社会にしていきたいと考えています。
https://law-iwasaki.jp/lawyers/
著書:
『富裕層の法務 ファミリー・資産・事業・経営者報酬の知識と実務』(日本法令、2022)
『株式報酬をめぐるトラブルの予防・解消の実務Q&Aーストック・オプション、リストリクテッド・ストック、パフォーマンス・シェアー』(日本法令、2024)
経験者が語る「婚前契約を結んだ理由と今」
まずは婚前契約を結んだことがあるお二人に、婚前契約書を結んだ理由と結んでみてどうかをお伺いします。
株式会社エウレカ共同創業者 西川さんの場合
株式会社エウレカ共同創業者、franky株式会社共同創業者でエンジェル投資家の西川順さんは、婚前契約書を結んだ理由は4つあると話します。
西川さん:
1つ目の理由は、起業家として投資家として「保有している株を守るため」です。自分の個人的な理由で、他人の人生や会社にまで迷惑をかけることは絶対にあってはならないと考えていました。
2つ目は、離婚時に過度な財産分与をしなければならなかったケースをいくつも見たためです。私は47歳で結婚したので周りに離婚経験者が多く、財産分与で泥沼になるのをよく見ていました。元々は人生を共にする決意をした者同士が争う様は、側から見ていても大変胸が傷むものです。
仮にお別れすることになってしまうとしても、最初から条件を決めておいた方が気持ちよく別れられるのではと思っていたので、結婚するなら婚前契約はマストだと感じていました。
3つ目は、相手が「私の財産目当ての結婚ではない」と周囲に理解してもらうためでした。私たちは経済的なことだけで言うと格差婚だったので、それを旦那自身も気にしており「どんな契約でも結ぶ」と言ってくれていました。
最後は、お互いの結婚に向けた覚悟を測る「踏み絵」のような意味づけです。彼が婚前契約の意味を理解してサインをしてくれなかったら結婚はしないつもりでした。
ーー婚前契約を結んでみてどうですか?
西川さん:
結果として、婚前契約書を作るプロセスで「結婚生活に求めるもの・嫌なことは何か」を自分の中で整理でき、相手とも共有・議論できたのが大変良かったと感じています。婚前契約を結ばなかったら、言語化する機会がなかっただろうと思うので。

株式会社メルカリ創業メンバー 掛川さんの場合
株式会社メルカリ創業メンバー、元執行役員、エンジェル投資家 非上場会社社外監査役5社の掛川紗矢香さんにも、婚前契約書を結んだ理由をお伺いしました。
掛川さん:
現在2人の子供がおり、旦那と犬1匹暮らしています。バツ2・マル3です。
私の場合は婚前契約を結ばずに結婚・離婚した経験を踏まえ、3回目の結婚の際に初めて結びました。2回目の離婚の時、離婚自体では揉めなかったものの、財産問題の話し合いにはある程度の時間が費やされました。
離婚ってただでさえお互い精神的に削られる話なのに、さらに財産問題に時間も労力もかけるのは本当にナンセンスだなと感じました。
今の旦那は普通のサラリーマンなので、いわゆる「格差婚」。属性がまるで違うので、私がどれくらいの財産を持っているかも知らない人ですし、想像してくれというのも乱暴な話ですよね。
パートナーとの在り方は様々な形があるので、必ずしも「結婚」がマストではないですし、私の方は3回目の結婚ということもあり「婚前契約をしてくれないのであれば結婚しなくていい」と思っていました。
ーー婚前契約を結んでみてどうですか?
掛川さん:
婚前契約を結んだことによって私の状況を知ってもらえたので、一緒に資産を守ったり増やしていこうという話をしやすくなりました。同じ目線でこれからの人生設計を考えられるパートナーがいることは、大きな力になります。本当に結んでよかったです。

富裕層法務のプロフェッショナルに学ぶ「婚前契約のすべて」
ここからは、富裕層法務のプロフェッショナルである岩崎弁護士に「婚前契約のすべて」と題し、結婚する二人にとって婚前契約がどのように役立つのか、契約の際のポイントなどを詳しく解説いただきます。
婚前契約とは
一言で言うと「離婚の問題」をコントロール下に置くものです。
婚前契約がどう役に立つのか。大きく2つあります。
1.自分、会社、従業員、投資家を「離婚の問題」から守る
2.配偶者との円満な関係の構築、維持、解消ができる
では「離婚の問題」とは何でしょうか。論点は「財産分与、婚姻費用、慰謝料・養育費・子どもとの関係」です。権利義務を裁判で決めねばならないものは概ねこれだけです。
その中で財産分与とは「夫婦で築き上げたすべての財産を、離婚時に分け合うもの」ですが、その構造は「対象財産かどうか、評価はいつの時点でどの方法でエビデンスに基づいてされるか、割合は50%か、方法は現金精算か」の4つに分けられます。
問題は、資産家・経営者のための制度がなく、会社経営への問題なども裁判では基本的に考慮されないため、通常の世帯の離婚と同じ土俵で戦わなければいけないことです。これによって様々な問題が発生します。これらを未然に防ぐためには婚前契約が必要なんです。
婚前契約が必要な理由
改めて、なぜ婚前契約が必要なのか解説します。
まず「経営者に婚前契約が必要な理由」からお伝えします。
財産分与は、会社の株式も対象になります。多くの場合に資産の50%以上が自社の株式と評価されるため、財産分与を履行するためには株式に手をつけざるを得ないということが起こり得ます。
その結果、資本政策や資金繰り、上場スケジュール遅延、M&A頓挫といった弊害が発生する場合があります。タイミングによってはかなりクリティカルな問題になります。代表自身だけでなく、会社や従業員、投資家をも守れなくなってしまうかもしれないのです。
パートナーにとっても、突然そのような重責を担わされるのは大きな負担になります。
よく「会社の設立が婚前なら大丈夫」と誤解されますが、会社の設立が婚前であっても婚前契約は必要です。
いざ離婚となった際「財産分与の対象となる財産は何であるか」を明確に立証する必要がありますが、婚前契約がない場合、婚前の財産であることを立証するのはときに非常に困難です。特に婚姻期間が長いと財産の増減や変動がぐちゃぐちゃになりがちで、結局立証できず共有財産扱いになるケースがほとんどです。裁判実務上立証のハードルは皆さんが感じている以上にとても高いのではないかと思います。
立証に失敗し10億円の財産分与を余儀なくされた事例もあります。
一方、婚前契約があれば婚前契約の内容通りに運用することで簡単に立証できます。
次に「スタートアップ経営者に婚前契約が必要な理由」をお伝えします。
まずスタートアップ経営者には連続起業の可能性がありますよね。1社目は婚前だったとしても、結婚後に起業し、財を成す可能性があるということです。
そして、株式評価の裁判実務は非常に不安定です。純資産価格で評価されれば良いですが、バリュエーションでの評価になってしまうこともあるんです。種類株式であることも考慮されないことが多々あります。
株主間契約上の負担・ペナルティもクリティカルです。株式譲渡は禁止されているので、たとえ財産分与の履行のためであったとしても、投資家のお伺いを立てないといけず、これに違反すればとんでもない違約の負担を負うかもしれません。
最後に「パートナーに婚前契約が必要な理由」をお伝えします。
パートナーにとっても怖い話があるんです。財産分与の割合は50%と思われがちですが、裁判実務上は30%とか50%以下になってしまうケースがあります。
なぜそんなことになってしまうのかというと、民法768条3項の「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」の中の「その他一切の事情を考慮」が、かなりブラックボックスなんです。
色々な問題が「裁判官がどう思うか」に委ねられており、超ざっくり簡単に言ってしまうと「少なくとも私はこう思うよ」という裁判官の主観で決まってしまいます。
婚前契約によって事前に決めておければ、こうした色々な問題を解消しておけるので安心ですよね。
婚前契約の大きなメリット
離婚はただでさえ精神的負担が大きいものです。ストレスを最小限にするためにも、一番重要なのは「いかに裁判をせずに決着させるか」です。もしトラブルになってしまっても、婚前契約を結んでおけば早期穏便な解決がしやすくなります。
また、婚前契約は財産分与以外にも様々な内容を盛り込むことができます。例えば、家事分担やプレゼントの約束、離婚することになった際のパートナーの就職までの期間のサポート内容なども、婚前契約に含めるケースがあります。
「経営者は孤独」と言われがちですが、婚前契約によってパートナーを不必要にガードしないで済むようになることも大きなメリットでしょう。会社の状況をパートナーに話したいタイミングで心置きなく話せたり、お互い1つの方向に向かうことができます。オープンで良い関係になれますし、そうなればそもそも離婚といった事態も生じにくくなるかもしれません。
これから人生を共にする相手と「どんな結婚生活にしたいか」を擦り合わせることができるのは、お互いにとって大きなメリットです。

婚前契約活用のポイント
婚前契約は普通の契約書ではないので、無効になることもありますし、裁判時にびっくりするくらい解釈を捻じ曲げられる可能性もあります。よって、作成する際は「解釈の疑義をなくす」ことが非常に重要です。
ポイントは以下。
遠い将来の可能性を想像する
用語法や定義を厳密に遵守する。「疑義を避けるための付言」をくどいくらいに活用する
【超大切!】その設計の必要性と、その設計がもたらし得る無効リスクを検討する
二人の交渉力や理解度の違いを考慮する(後々裁判で「交渉する隙がなく無理に進められた」とか「あまりよくわからないまま進められた」と言われる可能性を排除)
十分な検討期間を設ける(後々裁判で「検討する時間がなく無理に進められた」と言われる可能性を排除できる。専門家に依頼する場合も、最低2週間は設けた方が無難。)
公正証書にする
中でも「3. 無効リスクを検討する」について、具体的に解説します。
そうならないことも多くあるのですが、基本的には、契約の一部に無効なものがあると全てが無効になります。つまり、契約の内容の中にやりすぎな内容を入れるべきではないということです。やりすぎな例として「財産分与は一切しない」「生活費を払わない」などがあります。
攻め過ぎた内容は入れないのがお互いに無難です。どの辺からが攻めすぎなのか、それによる無効のリスクの程度はどの程度なのか、そもそも攻める必要はあるのかなど個別に検討することが大切です。
自分自身やパートナーのことやビジネスのこと、資産形成のことも含め遠い将来の可能性を見通して検討しないと役に立たないものになってしまうかもしれません。攻めるなら攻めるで、無効のリスクを下げるためにできることがないかを検討することも大切ですね。
あと、婚前契約書は公正証書にした方が良いです。公証人が立ち会い、1から読み上げた上で「質問はありませんか?」と聞いてくれるので、後から「よくわからなかった」という言い訳をされる可能性を排除できます。また、公証役場に半永久的に保存されるため、燃やされる・隠滅・改ざんのリスクが排除できます。
専門家を活用するポイント
婚前契約の内容は夫婦によって大変個別性の高いものなので、作成にあたって専門家を活用し、オーダーメイドの契約書、要するに自分にとって必要なものを十分に織り込んだ契約書を作ることをお勧めします。先述の通り、解釈の疑義をなくし、無効になるリスクを下げることができます。
雛形を使って対応される方は、その雛形が誰のための雛形なのかは注意してください。インターネットにも婚前契約書の雛形はありますが、サラリーマンのための雛形は経営者の皆様にとっては役に立たないかもしれません。特にスタートアップ経営者であれば、スタートアップオーナーの実需を吸い上げた雛形を使うべきだと思います。
▼岩崎先生の婚前契約の雛形
ベンチャー企業専用 婚前契約(夫婦財産契約)雛形 | 岩崎総合法律事務所
よくある相談
Q. 婚前契約は、結婚に水を差すことにならないか。この話をしたことでそもそも結婚できなくなるということはないか。
A. 婚前契約を締結しようとしたお客様で結婚に至らなかった方ももちろんいます。しかしそれは婚前契約というものがあったからというよりも、夫婦や資産、ビジネスのこと、もしもの離婚の考えや価値観が合わなかったからです。こうした価値観のずれが結婚した後に発覚したらと考えると、あえてポジティブに考えようとするならば「婚前契約をリトマス試験紙のようにして活用することができた」とも言えるかもしれません。
Q. そもそも法律婚をしなければ婚前契約も不要?
A. 事実婚でも財産分与は発生するので、婚前契約同様の書面は必要です。ちなみに、法律婚以外の選択肢については以下の記事で事例をご紹介しているのでご参考になさってください。
▼資産家カップルの事実婚・パートナーシップ ~あえて結婚しないという選択~
https://law-iwasaki.jp/2021/04/26/partnership_agreement/
Q. 婚前契約締結にあたって財産は開示しないといけないの?
A. 開示すると特有財産の立証がしやすくなるので、開示することをお勧めします。
Q. 婚前契約は登記しないといけない?
A. 登記はできますが、プライベートな内容なので、登記しなくて良いと思います。
Q. 他の人の婚前契約登記を見る方法は?
A. 法務局に頼めば見れます。ただし、婚前契約本文の全文が載っているものではありません。
Q. 婚前契約に「財産は一切渡さない」と記載するのはダメ?
A. 先のポイントでお伝えした「3. 無効になるリスク」が大変大きいのでお勧めはしません。
Q. 婚前契約に「不倫したら1億払え」と記載するのはダメ?
A. 先のポイントでお伝えした「3. 無効になるリスク」が大変大きいので書かない方が良いです。それは1億円という金額が裁判実務上の基準より高額すぎて公序良俗に反するものとして無効になる恐れのあるものだからです。なお、婚前契約書に慰謝料を記載しなかったとしてもそれは慰謝料請求ができなくなるということではありません。
Q. どのくらいやりすぎると無効になる?
A. 例えば「法定財産制(例えば財産分与の仕組み)を修正したときのインパクトが何も修正しなかった時に比べてどれくらい違うか」がポイントになります。普通に裁判したらそうはならない、配偶者にとって著しい不公平さを生じさせるような内容を書いてしまうと無効になりがちです。
Q. 既に結婚していたら婚前契約は活用できない?何かできることはある?
A. 婚前契約(厳密には夫婦財産契約(民法755条等))は結婚後は結べません。結婚後にできることとして、婚姻「後」契約があります。ただし、法定財産制は修正できません。とはいえ、法定財産制修正しなくとも、論点や解釈を明確にしておくだけでもとても大きな意味があります。「婚前契約活用のポイント」でもお伝えしたように、解釈の幅がかなりあるので、その幅の中で合意するということです。他にも、隠したりといった違法行為は当然御法度ですが、人によっては意味のある措置もあると思います。
Q. 婚前契約の内容は後から修正できる?
A. 原則できません。もし修正すると婚姻「後」契約になるので、やらなくていいならしない方が良いです。
Q. 婚前契約を結ばずに結婚した。一回離婚し、婚前契約を結んでもう一回結婚するのはダメ?
A. 偽装離婚になるので効果はないと思います。
Q. 「婚前契約」という響きがきつい。
A. タイトルは誤解を生まなければ良いので、「覚書」でも「合意書」でも問題ないと思います。
最後に:そもそも結婚とは
結婚には、婚姻という法的な意味合いのみならず、財産や会社だけではない「家族」の意味があります。確かに負担は大きいかもしれませんが、人生として素晴らしい意義もありますし、家族を作るという覚悟をすることに価値があります。
もちろん、相手選びは言うまでもなく重要ですし、入籍の時期も重要です。相手に思う気持ちは状況によって変わってくる可能性があるため、だんだん価値観が変わってきて違和感を感じることも往々にしてあるからです。ビジネスやライフステージがある程度安定した後の方がそうしたトラブルは生じにくくなると思います。
「結婚は人生の墓場」と揶揄されることもありますが、それは二人次第です。結婚によって二人の人生を豊かにするためにも、ぜひ婚前契約を役立ててほしいと思います。私がお力になれることは、全力でサポートさせていただきます。
【相談先】
岩崎総合法律事務所
〒102-0084 東京都千代田区二番町9番地10 タワー麹町 5階
03-6261-6200 / 03-6261-6201
hayato.iwasaki@law-iwasaki.jp

Startup Nextを運営するスマートラウンドでは、スタートアップが無料で使えるデータ共有プラットフォーム「smartround」を提供しています。株主総会や資本政策など、少しでも業務を効率化したい方は無料登録の上、ご利用ください。
またその他にも、スタートアップ向けのお役立ち資料・テンプレートをご用意しています。ダウンロードはこちらから。


















